ギャラリー解説蛟蛟

書画

黄虎洞手習い、陰刻自用印一顆(現代、AD2026、8、30)

縦横・・1.5×1.5cm

『春秋左氏傳』桓公十年の一語を、金文の回印で刻した

「懐璧其罪」(璧を懐くは其れ罪なり)で、無辜の善良な

人でも、分不相應な財寶を持つと、禍を招く事になる、と

言う事である。桓公十年には、「周の諺に之れ有り、匹

夫罪無し、璧を懐くは其れ罪なりと」と有る。何事につけ

分を越えた事をすると、ろくな事にはならない、故に「知

分知足」が肝要であろう。


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